大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1415 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

記録に徴するに、原審において、昭和三五年一月二六日控訴人(本件上告人)ら

訴訟代理人辞任後の、同年二月二六日、四月一八日、六月八日、九月五日の四回の

口頭弁論期日において、控訴人らはいずれも不出頭であつたのであり、しかも、二

月二六日の期日は無届け、それ以後の期日には期日変更申請書の提出はあつたが、

控訴人Aの診断書以外に添付書類がないため、他の両控訴人の「期日の変更を必要

とする事由」が明らかでなく、また右診断書も単に「心臓神経症により向う二ヶ月

間の休養を要するものと認める」旨繰り返すに止まる。かかる経過において、原審

が右九月五日の期日において変更申請を却下し、弁論を終結した処置には違法はな

い。所論は違憲を言うが、ひつきよう右の訴訟指揮を独自の見解に基づいて非難す

るに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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